サマンの木(就労継続支援B型)

月曜日~土曜日開所しています。(9:30~16:00)

※日曜日・祝日はお休みです。

サマンの木(就労継続支援B型)

〒870-0041
大分市泉町12番12号
TEL 097-578-8855
FAX 097-578-8856

見学等のお問合わせは
担当 竹中、足立、阿部まで


サマンの木
サマンの木

就労継続支援B型(定員20名)

就労継続支援B型・・・働くこと(工賃あり)

 障がいのある方に対し、就労や生産活動などの機会の提供などを行います。 

革細工

革細工

電気メーター分解

電気メーター分解

自己啓発のための特別プログラム

 パソコン教室等、自己啓発のために特別なプログラムを用意しています。 

絵本製作

絵本製作

パソコン教室

パソコン教室

1日の流れ

9:00開所-
おはようございます。1日の始まりです。
元気な挨拶をしましょう。
9:30~9:50
ミーティング・
作業準備
20分連絡事項や各自の1日のスケジュール確認をします。
準備をして作業開始に備えます。
9:50~10:50
午前 作業①1時間午前1回目の作業です。
分からないことはスタッフが優しくわかりやすく説明します。
「1時間」頑張ってみましょう。
10:50~11:00
休憩10分お茶を飲んだりして次の作業に備えましょう。
11:00~12:00
午前 作業②1時間午前2回目の作業です。
分からないことはスタッフが優しくわかりやすく説明します。
「1時間」頑張ってみましょう。
12:00~12:50
昼食・休憩50分
みんなで楽しく食事をします。
リラックスして過ごしましょう。
12:50~13:50
午後 作業③1時間午後1回目の作業です。
分からないことはスタッフが優しくわかりやすく説明します。
「1時間」頑張ってみましょう。
13:50~14:00
休憩10分お茶を飲んだりして次の作業に備えましょう。
14:00~15:00
午後 作業④1時間午後2回目の作業です。
分からないことはスタッフが優しくわかりやすく説明します。
「1時間」頑張ってみましょう。
15:00~15:15
清掃・
帰りのミーティング
15分みんなで作業場や休憩室の片づけ・清掃をしましょう。
挨拶をして、明日の連絡事項を確認して作業終了です。
15:15
終了-1日の終了です。お疲れ様でした。
明日も元気に通所しましょう。

作業内容

●革細工

●手工芸

●内職作業
 1)お菓子の袋詰め
 2)ケース洗浄
 3)ウエスの袋詰め
 4)箱おり
 5)電気メーター分解
 6)シール貼り   他

●施設外就労    他

レクリエーション

お花見バーベキュー大会日帰りバス旅行忘年会

サマン夏祭り玉沢祭出店餅つき



初もうで

昼食(お弁当)

昼食(お弁当)

障害福祉サービスの利用方法

 申請からサービスを利用するまでの流れをご説明します。
 みなさんに必要なサービスを提供できるよう市区町村や事業者がお手伝いします。

 申請はお住まいの市区町村で行います。
 障がい者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市区町村に申請します。

1 相談

市区町村または指定特定相談支援事業者に相談します。
サービスが必要な場合は市区町村に申請します。

※指定特定相談支援事業者(相談支援事業所 つぼみ)
市区町村の指定を受けた事業所で、申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

2 申請

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。

3 審査・判定

調査の結果をもとに市区町村で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)
※平成26年4月に「障害支援区分」に変更される予定)が決められます。

4 認定・通知

指定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。
それらを踏まえてサービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

※受給者証
サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。


5 事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6 サービス利用

サービスの利用を開始します。

サービス利用料

サービスを利用したら、利用者は費用の1割を支払います。
ただし、費用の1割(※)が上限となります。
残りの費用は市区町村が負担します。

※上限額よりサービス費用の1割に相当する額のほうが低い場合には、1割を負担します。

利用者負担額の上限

 障がい福祉サービスおよび補装具にかかる月ごとの利用者負担は、世帯の所得(※)に応じて、上限額が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

※所得を判断する時の世帯の範囲
・18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く):障がい者本人とその配偶者。
・障がい児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯。

障がい者の利用者負担

障がい者の利用者負担

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